2015年 企業経営理論 22問目

中小企業診断士試験問題より抜粋

中小企業診断士試験問題

  

 賃金の支払いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア 就業規則により1日の勤務時間が午前9時から午後5時まで(休憩時間1時間)と定められている事業所で、労働者に午後5時から午後6時まで「残業」をさせた場合、労働基準法第37 条の定めにより、この時間についての割増賃金を支払わなければならない。

イ 賃金はその全額を労働者に支払わなければならないのが原則であるが、法令で定められている源泉所得税社会保険料などは賃金からの控除が認められている。

ウ 通勤距離が片道2キロメートル未満でも、自家用自動車、自転車等の交通用具を使用する場合に支給される通勤手当については非課税扱いとなる。

エ 労働者が業務上の災害により休業する場合には、労働者災害補償保険法に基づき休業補償給付が支給されるが、休業3日目までは事業主が、平均賃金の10 割に相当する額を休業補償として支払わなければならない。

 

 

【選択肢】

ア・・・就業規則の労働時間が、7時間。以下URLの記載から、「労基法の範囲内でなされた所定外労働に対しては、労基法上は割増賃金を払う必要」と記述があり、原則支払う必要がないが、「特別の定めがない限り、就業規則などにより所定外割増賃金を支払うべき場合が多くなります。」とも記載があるので、実務的には支払われる場合があるという理解。

Q9.時間外労働に対する割増賃金について概要を教えて下さい。|労働政策研究・研修機構(JILPT)

イ・・・適切。

ウ・・・片道2キロメートル以内は、全額課税。よって不適切。

No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当|国税庁

エ・・・事業主は、「労働基準法で定める平均賃金の60%」を労働者に支払う。よって不適切。

労働災害が発生したとき |厚生労働省